発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。

ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。

この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

×不正解です

請負契約とは、請負人が特定の業務の完成を保証し、発注者がその完成した仕事に対する報酬を支払う契約形態です。

この契約では、作業者及びその作業に関する管理権限は受注者にあります。

つまり、作業者は既に受注者と雇用契約を結んでいるため、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。

従って、指揮命令権は受注者にあり、発注者がこれを行うことはありません。

この場合、もし発注者が指揮命令を行うと偽装請負に当たることがあり、法律的な罰則が適用される可能性があります。

  • ア: 指揮命令権は発注者にあるとしていますが、それは誤りです。請負契約の場合、指揮命令権はすべて受注者にあります。また、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もありません。
  • イ: 指揮命令権が発注者にあるとしていますが、これは間違っています。指揮命令権は受注者に属し、新たな雇用契約を発注者と結ぶ必要もありません。
  • ウ: 指揮命令権が受注者にありながら、新たに雇用契約を発注者と結ぶというのは誤りです。指揮命令権は受注者にあり、既存の雇用契約が適用されます。
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