基本情報技術者試験令和3年2107問50

ソフトウェア使用許諾に関する法律的理解の深化

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

×不正解です

自社で開発したソフトウェアは著作物として保護され、その使用許諾に関して特定の権利が発生します。これにより、ソフトウェアは他社でも利用可能となります。

最初に、ソフトウェアが既に製品として市場に出ている場合でも、そのソフトウェア単体を使用許諾することが可能です。著作物としての権利が保証されているため、他社に対して独自に使用許諾を与えることができます。

次に、ハードウェアと組み合わせて特許が取得されている場合でも、ソフトウェアは独立した著作物として認識されるため、特許の有無に関係なく使用許諾を交わすことができます。

さらに、ソースコードを無償で提供したとしても、それが直ちにオープンソースとして認識されるわけではありません。オープンソースには、特定のライセンス条件が必要です。

最後に、特許で保護されていないソフトウェアであっても、使用許諾ができるという点が重要です。著作権に基づいて使用許諾が可能なためです。

  • ア: 自社の製品に組み込まれているソフトウェアがあっても、単体で使用許諾することが可能です。製品として販売されているか否かは影響しません。
  • イ: ハードウェアと特許で保護されている場合でも、ソフトウェア単体での使用許諾が可能です。ソフトウェアとハードウェアは別々の著作物として扱われます。
  • ウ: ソースコードを無償で使用許諾したとしても、オープンソース化するには特定のライセンスに従う必要があります。無償提供だけでは条件を満たしません。
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