不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること"ともう一つはどれか。

×不正解です

不正競争防止法は、公正な競争を確保するための法律であり、営業秘密はその法律で保護されます。

営業秘密として認められるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たす必要があります。

「秘密管理性」は、情報が秘密として適切に管理されていることを示し、「有用性」は、情報が事業活動に役立つことを指します。

「非公知性」は、情報が一般に知られていないことを要求します。

選択肢ウの「公然と知られていないこと」が、非公知性に該当するため正解です。

他の選択肢であるアの「営業譲渡が可能なこと」、イの「期間が10年を超えないこと」、エの「特許出願をしていること」は、営業秘密の要件としては関係がありません。

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